20190220東京電力福島第一原発かながわ訴訟横浜地裁判決,弁護団解説:おしどりマコさんレポート - Togetter
「法の庭、八分咲きなり 寒の梅」「8分咲きの判決に賛同いたします」(弁護団の評価は8分咲きの判決、ということだそうです) https://t.co/YfEKOLQubS
— おしどりマコ (@makomelo) 2019年2月20日
おしどりマコ ツイートより一部引用今、判決文が手に入りました、ツィします https://t.co/YfEKOLQubS
— おしどりマコ (@makomelo) 2019年2月20日
今、判決文が手に入りました…
(判決文)
『被告らは、国際的にも合意された科学的知見によれば、低線量被ばくによる健康影響については、100mSv以下の被ばくについては他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど 小さいため、放射線による発がんRISUKUの明らかな増加を証明することは難しいとされており、避難指示区域の指定がない居住地から避難した者について、中間指針ないし被告東電自主的賠償 被告東電自主的賠償基準に基づく賠償額を超える損害は生じていないと主張する。しかし「100mSv以下の被ばくについては他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さい」との 知見は、当該住民にとってみれば、もとの住所地に居住し続ける場合、将来がんに罹患したとしても、それが放射線被ばくを原因とするものなのか、喫煙その他の要因によるものなのかについては おそらく判然としないであるという事態を受忍して生活を続けるということにほかならず、そのような場合の精神的損害の額を被告らが主張するように中間指針が定める限度と認めることはできない 当裁判所は、社会通念に照らし、一般人を基準に考えた場合の「健康に悪影響を及ぼし得る放射性物質の飛来の可能性」の程度に応じて、裁判所が公平の観念に従い慰謝料を量定すべきこととなると の考え方を前提に…
7)の考え方を前提に、上記Cの場合のとおり慰謝料を認めた(当裁判所が認める自己決定権慰謝料C)>引用終わり。中通り北部、中部に住宅を有していた方々への一律の賠償の判断根拠です。一律! https://t.co/YfEKOLQubS
— おしどりマコ (@makomelo) 2019年2月20日
20190220東京電力福島第一原発かながわ訴訟横浜地裁判決,弁護団解説:おしどりマコさんレポート - Togetter
関連まとめ
2019.2.20 東京電力福島第一原発かながわ訴訟地裁判決 関連ツイートまとめ
7/14:第25回参院選 情勢報道集約(7月14日)
by三春充希(はる)⭐2019参院選情勢情報部
7/15:日経 参院選の終盤情勢特集 等参照ください