2019年1月24日

2019.1.13開催の東海第二原発住民説明会@東海村の議事録について:おしどりマコ

東海第二発電所の新規制基準適合性審査等の結果に係る住民説明会・議事録/東海会場:日時 平成31年1月13日(日)15:00~17:30 場所 東海文化センター

[BK]東海第二発電所の新規制基準適合性審査等の結果に係る住民説明会・議事録/東海会場:日時 平成31年1月13日(日)15:00~17:30 場所 東海文化センター

2019年1月22日

20190122 おしどりマコ 新宿街宣より:歯磨きをするように

政治家になった芸人の師匠方は何人もいて、そういう会社だったんですけど、でも楽屋で政治のことを話すこと、社会のことを話すことは、とても特殊なことで、「あいつは色がついた」というふうに言われることです。でも、それは間違っていて、社会のことを考えることは、全員でしないといけないことだと思う。自分の住んでる社会のこと、みんなで考えるべきだったと、とても反省しています。たとえると歯磨きのように。歯磨きをサボると虫歯になるんですけど、自分が住んでる社会のことを考える、それをサボると、ものすごく大きなしっぺ返しが自分に返ってくると思います。歯磨きが好きで楽しくてやってる人はあんまりいないと思うんですけど、歯磨きサボると気持ちわるい、虫歯になるのいやだから、そんな感じだと思うんですけど、自分が住んでる社会のことを考えるのをサボることは、自分にとって損失で、社会のことを考えるのをサボることは気持ちわるいと思うように、そうなればいいなと思います。知りたがりを増やしましょう。おこりんぼを増やしましょう。半径5メートルを変えていきましょう。歯磨きするように社会のことを考えましょう。「あいつはわかってない」っていう前に、自分が何をわかってないか考えましょう。
https://www.pscp.tv/w/1mnGeOEovPQxX

2019年1月13日

「辺野古のサンゴ移設」と「福島はアンダーコントロール」おしどりポータルより

OSHIDORI Mako&Ken Portal
「辺野古のサンゴ移設」と「福島はアンダーコントロール」

3行まとめ引用
●「辺野古のサンゴは移している」発言は「福島はアンダーコントロール」を思い出させた。●2013年当時、深刻な汚染水の漏えい事故が8月19日に発生し、28日にレベル3の原子力災害と新たに評価された。●その10日後の9月7日に、安倍総理は「福島はアンダーコントロール」と発言、東京電力も動揺していた。

まとめより一部引用
興味深かったのは、東京電力も、「総理の発言を聞いて、政府に問い合わせた」と繰り返したことだ。その理由は「我々と考えが同じかどうか、その部分について確認をした」とのこと。
2013/9/9
東京電力 定例記者会見 ニコニコ動画

東京オリンピック誘致の際に、安倍総理が一番初めに言及したのは福島第一原発事故のことであり、そしてIOC総会の質疑の際に、会場から最も質問されたのは福島第一原発事故のことであった。しかし、その安倍総理の発言内容は、東京電力が驚いて政府に確認を入れるほどのものであった。


舐めた発言や説明が通らないよう、発言の根拠となる情報開示を求め、いい加減な発言は許さない、うやむやのまま問題を風化させるのは許さないと、厳しい態度で臨む市民を増やしたい。そのためには、情報を集め、理解し判断していくという作業が必要である。

OSHIDORI Mako&Ken Portal
「辺野古のサンゴ移設」と「福島はアンダーコントロール」

2019年1月1日

虚偽事項の公表に関する既存の刑罰①虚偽事項公表罪🔥②名誉棄損罪🔥③侮辱罪🔥 引用元:総務省HP #参院選

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虚偽事項の公表に関する既存の刑罰①虚偽事項公表罪②名誉棄損罪③侮辱罪

引用元:総務省HP
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html

<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>

(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。 禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。

(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。